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合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、
発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者等認定実施要領

一般社団法人大阪府木材連合会

平成24年11月8日制定

令和7年3月5日改正

第1 目的

本実施要領は、一般社団法人大阪府木材連合会(以下「府木連」という)が平成18年3月28日に制定した「違法伐採対策に関する自主的行動規範」、平成24年11月8日に制定した「間伐材チップの確認に関する自主的行動規範」及び平成24年11月8日に制定した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」で規定する「事業者等認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。

第2 実施要領に基づく認定の対象

1 林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性・持続可能性の証明のためのガイドライン」(以下「合法性ガイドライン」という)に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明、林野庁が平成21年2月に公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」(以下「間伐材ガイドライン」という)に示されたコピー用紙の原料が間伐材由来であることの確認及び林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「発電用ガイドライン」という)に示された森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
 また、国内木質バイオマスに係るライフサイクルGHG算定に必要な情報(以下、「GHG関連情報」という。)の収集・管理・伝達を行う事業者については、本ガイドラインに基づくGHG関連情報の収集・管理・伝達に係る認定を受けなければならない。
2 本実施要領に基づく認定対象者は、府木連の会員とする。

第3  合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書の提出

本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及び発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を府木連へ提出しなければならない。

第4 審査及びその結果の通知

1 府木連は、本実施要領に基づく会員等の認定のため審査委員会を設け、その可否を決定するものとする。
2 審査委員会は、提出された「合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及び発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」の内容について、第5及び各ガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。必要がある場合は現地審査を実施する。
 ただし、GHG関連情報の収集・管理・伝達に係る初回の認定については現地審査を実施することとする。これに関し、審査の効率化等の観点から、オンライン会議システム等を活用して行うことができることとする。
3 府木連は、審査結果を申請者に通知するものとする。

第5 合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及び発電用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定要件

事業者が認定を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
①合法性ガイドラインに基づき証明する木材・木材製品(以下「合法木材」という。)及び間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつそれ以外の木材・木材製品等(以下「その他の木材」という。)と分別して保管することが可能な場所を有していること。
②入出荷、加工、保管の各段階において合法木材及び間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつその他の木材と混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
③合法木材及び間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
④関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
⑤本取組の責任者が1名以上選任されていること。
(GHG関連情報の管理等)
⑥国内木質バイオマスのGHG関連情報の収集・管理・伝達を行う場合は、GHG関連情報のある木質バイオマスの管理に必要な保管場所を有していること。
 また、責任者が選任されており、GHG関連情報の収集・管理・伝達に係る方法が定められていること。

第6 事業者認定書の交付及び公表

1 府木連は第4に掲げる審査により認定する事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号(GHG関連情報の収集・管理・伝達に係る認定を受けた事業者については、その旨が判別できる番号とする。)、認定年月日を公表するものとする。
2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年間とする。

第7 証明事項の記載

1  認定事業者は、合法木材及び間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び合法木材あるいは間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスであることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
 GHG関連情報の収集・管理・伝達を行う場合は、GHG関連情報も記載する。
2 なお、別途証明書を作成する場合の様式は、別記3とする。

第8 取扱実績報告及び公表

1  認定事業者は、別記4で定める「合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及び発電用に供する木質バイオマスの証明された木材・木製品等の取扱実績報告」等により、合法性ガイドラインに基づき証明された木材・木材製品及び間伐材ガイドラインに基づき確認された間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱等に係る前年度分の実績を毎年6月末までに、府木連へ報告する。
2  府木連は、認定会員からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

第9 立ち入り検査

 府木連は、必要に応じて、認定事業者による合法木材・間伐材ガイドラインに基づき確認された間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査するものとし、認定事業者は、府木連から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど府木連に協力しなければならない。
 府木連は、検査において適正でない事項が認められた場合は、認定事業者に対して、期間を定めて是正を指導する。
 なお、GHG関連情報の収集・管理・伝達に係る認定を受けた事業者に対しては、認定の翌年度以降毎年度(更新の認定を行う年度を除く)、書類検査を実施することとする。

第10 認定事業者の取り消し

1 府木連は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。 また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を府木連のホームページ等に公表するものとする。
① 証明書の記載事項(GHG関連情報を含む。)に虚偽があったとき。
② 認定会員から認定の取消申請があったとき。
③ 府木連が認定事業者に是正を求めた事項が解消されないとき。その他認定事業者が認定事業者の要件に適合しなくなったとき。
2 府木連は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

第11 認定等の費用負担

本認定制度の事務費並びに必要な維持費は、認定事業者が負担するものとし、その額、方法等は別に定める。
附則
1 この実施要領は、平成24年11月8日から施行する。
2 平成18年3月28日制定の「合法性、持続性の証明に係る事業者認定実施要領」は廃止する。
3 この実施要領の改正は令和7年3月5日から施行する。