木づかいCO2認証制度実施要領
(目的)
第1条 この要領は、企業や団体等(以下「企業等」という。)による木材を利用した製品(以下「木材製品」という。)の利用を拡大することによって、地球温暖化防止や森林の適正な管理に資するため、大阪府が木材の利用量に応じた二酸化炭素の固定量を認定する「大阪府木づかいCO2認証制度」の実施にあたり必要な事項を定める。
(認証申請)
第2条 木材製品におけるCO2固定量の認証を受けようとする者は、様式第1号により、大阪府木材利用クラブ(以下「木材利用クラブ」という。)を通じて大阪府に申請を行わなければならない。
2 前項の申請を行うことができる者は、木材利用クラブの会員であって、製品を自ら製造又は販売する者とする。
2 前項の申請を行うことができる者は、木材利用クラブの会員であって、製品を自ら製造又は販売する者とする。
(認証対象)
第3条 CO2固定量認証の対象となる木材製品は、地域産材を使用した製品であって、現在府内で販売されている、又は申請後に府内で販売されることが確実であるものとする。
(CO2固定量の認証)
第4条 大阪府は、CO2固定量認証の申請があったときは、前条に適合するかどうかについて審査を行うものとする。
2 大阪府は、審査の結果、前条の条件に適合していると認められた木材製品に対して、申請書に記載された地域産材使用量に基づき算定したCO2固定量を認証する。
3 大阪府は、認証したCO2固定量を様式第2号により申請者に通知する。
2 大阪府は、審査の結果、前条の条件に適合していると認められた木材製品に対して、申請書に記載された地域産材使用量に基づき算定したCO2固定量を認証する。
3 大阪府は、認証したCO2固定量を様式第2号により申請者に通知する。
(公表)
第5条 大阪府は、CO2固定量を認証した木材製品(以下「認証木材製品」という。)を、大阪府のホームページ等で公表する。
(認証製品に係る表示)
第6条 第4条による認証を受けた者(以下「認証を受けた者」という。)は、認証木材製品に、次に掲げる表示を行うことができる。
一 大阪府が認証したCO2固定量
二 大阪府が別に定める木づかいCO2認証マーク
一 大阪府が認証したCO2固定量
二 大阪府が別に定める木づかいCO2認証マーク
(誤認表示の禁止)
第7条 認証木材製品以外の製品に、前条に定める表示又はこれと誤認されるおそれのある表示を行ってはならない。
(変更の届出)
第8条 認証を受けた者は、認証事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に別紙
様式第3号によりその旨を届け出なければならない。
2 前項の届出内容において認証木材製品の木材使用量に変更があったときは、大阪府があらためてCO2固定量の算定を行い、認証内容を変更する。
3 大阪府は、変更認証したCO2固定量を 様式第2号により届出者に通知する。
4 前項の通知を受けた者は、その結果をもとにCO2固定量の表示を変更しなければならない。
2 前項の届出内容において認証木材製品の木材使用量に変更があったときは、大阪府があらためてCO2固定量の算定を行い、認証内容を変更する。
3 大阪府は、変更認証したCO2固定量を 様式第2号により届出者に通知する。
4 前項の通知を受けた者は、その結果をもとにCO2固定量の表示を変更しなければならない。
(認証の効力の失効)
第9条 次のいずれかに該当したときは、認証の効力は失効するものとする。
一 認証を受けた日から3年を経過したとき。ただし、再申請を行うことを妨げない。
二 認証木材製品が第3条の規定に適合しなくなったとき。
三 認証の申請事項に変更があったにもかかわらず、認証を受けた者が第8条の規定による届出をしなかったとき。
2 認証の効力が失効した木材製品については、第6条に規定する表示を行うことができない。
一 認証を受けた日から3年を経過したとき。ただし、再申請を行うことを妨げない。
二 認証木材製品が第3条の規定に適合しなくなったとき。
三 認証の申請事項に変更があったにもかかわらず、認証を受けた者が第8条の規定による届出をしなかったとき。
2 認証の効力が失効した木材製品については、第6条に規定する表示を行うことができない。
(CO2固定量認定証の発行)
第10条 認証木材製品を購入した企業等は、大阪府のCO2固定量認定を受けることができる。
2 認証を受けた者は、様式第4号により、認証木材製品を購入した企業等に対するCO2固定量認定証の交付を、木材利用クラブを通じて大阪府に申請することができる。
3 大阪府は、前項の申請が適正と認められる場合、認証木材製品を購入した企業等に、様式第5号によるCO2固定量認定証を交付する。
2 認証を受けた者は、様式第4号により、認証木材製品を購入した企業等に対するCO2固定量認定証の交付を、木材利用クラブを通じて大阪府に申請することができる。
3 大阪府は、前項の申請が適正と認められる場合、認証木材製品を購入した企業等に、様式第5号によるCO2固定量認定証を交付する。
(認証を受けた者の責務)
第11条 認証を受けた者は、当該製品の生産、流通、販売、使用等において問題が生じたときは、自らの責任においてその処理を行わなければならない。
(所掌)
第12条 この要領に関する事務は、大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室において所掌する。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、この制度の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、平成20年2月7日から施行する。