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「大阪府木づかいCO2固定量認証マーク」表示要領

(趣 旨)

第1 この要領は、大阪府木づかいCO2認証制度実施要領(以下「実施要領」という。)第6条の規定に基づき、CO2固定量認証(以下「認証」という。)にかかる表示に関し必要な事項を定める。

(大阪府木づかいCO2固定量認証マークのデザイン等)

第2 第1の表示デザインは図のとおりとし、「大阪府木づかいCO2固定量認証マーク」(以下「マーク」という。)と称する。

(マークの使用制限)

第3 マークは、大阪府のほか、次に掲げる者以外は使用することができない。
1 実施要領に基づき認証を受けた者
2 1のほか大阪府が認めた者

(マークの使用)

第4 第3に掲げるものは、実施要領の規定に十分留意の上、認証木材製品にマークを表示することができる。
2 マークを使用するときには、デザインの変更を行ってはならない。
3 マークは認証木材製品以外に使用してはならない。

(苦情の処理)

第5 マークを使用したものは、その使用に関して消費者等から苦情があった場合には、責任をもってその処理にあたらなければならない。

(その他)

第6 この要領に定めるもののほか、マークの使用に関し必要な事項は、大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室が定める。

附則

この要領は、平成20年2月28日から施行する。

〔図〕

サイズ

○縦:横=9:7を基本に、製品のサイズ、形態等に合わせて適宜調整する

使用色

○下記の数値による
基準
HSV値 H:0%
S:100%
B:49%
カラーコード RGB値 R:127
G:  0
B:  0
16進数 #7F0000
○モノクロで表示する場合は、地色に応じて「黒」または「白」の単色とする