大阪府木材利用クラブ規約
(趣 旨)
第1条 この規約は、大阪府木材利用クラブ(以下「木材利用クラブ」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(目 的)
第2条 木材利用クラブは、木材の利用を拡大することによって、地球温暖化防止や森林の適正な管理に資するため、企業等による地域産材を用いた木材製品の利用を促進することを目的として設置する。
(活動内容)
第3条 木材利用クラブは、前条の目的を達成するため次の事業等を行う。
(1)展示会、セミナーの開催など木材製品のPR活動
(2)大阪府木づかいCO2認証制度の認証等に必要な事務
(3)木材製品利用拡大のための制度の検討、実施
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事項
(1)展示会、セミナーの開催など木材製品のPR活動
(2)大阪府木づかいCO2認証制度の認証等に必要な事務
(3)木材製品利用拡大のための制度の検討、実施
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事項
(会 員)
第4条 木材利用クラブは、木材製品の加工・販売に関わる企業・団体等、本クラブの目的に賛同する団体により構成される。
(会 費)
第5条 会員は、年額10,000円の会費を負担するものとする。
(役員及び定数)
第6条 木材利用クラブに、次の役員を置くものとする。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)監 事 2名
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)監 事 2名
(役員の選任)
第7条 会長、副会長並びに監事は、総会において選出する。
(役員の職務)
第8条 会長は、木材利用クラブを代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 監事は、木材利用クラブの経理を監査する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 監事は、木材利用クラブの経理を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
(総 会)
第10条 総会は、会員をもって構成し会長が必要と認めたときに召集する。
2 総会の議長は、会長があたる。
ただし、やむを得ない事情により会長が出席できないときは、会長の指名する役員がこれにあたる。
3 総会は、事業計画、事業報告、その他木材利用クラブの活動に係る重要事項について審議する。
2 総会の議長は、会長があたる。
ただし、やむを得ない事情により会長が出席できないときは、会長の指名する役員がこれにあたる。
3 総会は、事業計画、事業報告、その他木材利用クラブの活動に係る重要事項について審議する。
(部 会)
第11条 木材利用クラブには、必要に応じて部会をおくことができる。
2 部会の構成、設置及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
2 部会の構成、設置及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第12条 木材利用クラブの事務を処理するため、事務局を社団法人大阪府木材連合会に設置する。
(入会登録の届出等)
第13条 木材利用クラブに参加しようとする団体は、本規約を遵守することに同意したうえで、木材利用クラブ事務局あてに様式第1号による入会登録の届出をしなければならない。
2 事務局は、前項の届出を受領し、適当と認めたときは、当該届出をした団体を木材利用クラブに登録するものとする。
2 事務局は、前項の届出を受領し、適当と認めたときは、当該届出をした団体を木材利用クラブに登録するものとする。
(登録内容の変更等)
第14条 木材利用クラブに登録された団体(以下「登録団体」という。)は、前条に規定する届出の内容に変更があったときは、様式第2号により遅滞なく変更の届出をしなければならない。
2 事務局は前項の届出を受けたときは、届出に基づき登録内容を変更する。
2 事務局は前項の届出を受けたときは、届出に基づき登録内容を変更する。
(退会の届出等)
第15条 木材利用クラブを退会しようとする登録団体は、様式第3号により退会の届出をしなければならない。
2 事務局は、前項の届出を受けたときは、当該届出をした団体の退会を認めるものとする。
2 事務局は、前項の届出を受けたときは、当該届出をした団体の退会を認めるものとする。
(会 計)
第16条 木材利用クラブの運営に係る経費は、会費、寄付金並びにその他の収入をこれに充てる。
2 木材利用クラブの会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 木材利用クラブの会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、木材利用クラブの運営に必要な事項については別に定める。
附 則
この規約は、平成20年2月 日から施行する。